- 注1: 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要。
- 注2: 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要(未使用の検定済、検査済の同じものと取り替える場合を除く)。
- 注3: 機構の確認を受けることが必要。
- 注4: 巨大船等の進路、側方警戒船または消防船として海上保安庁長官の指定を受けた船舶は第1種緑色閃光灯1個を備えること。
- 注5: 緊急用務を行う船舶として海上保安庁長官の指定を受けた船舶は第2種紅色閃光灯(第1種は不可)および紅色円すい形形象物各1個を備えること。
- 注6: 有効な信号を発信できる設備とは、「EPIRB」および「持運び式双方向無線電話装置」、「漁業無線」、「国際VHF(5W型国際VHFを含む)」、「ワイドスターマリンホン等(自動追尾機能要)」および「インマルサットミニM、fleet F33、fleet F55」、「イリジウム(KDDI)」をいう。
- 注7: 有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際VHF(5W型国際VHFを含む)」、「ワイドスターマリンホン等(自動追尾機能要)」、「インマルサットミニM、fleet F33、fleet F55」、「イリジウム(KDDI)」、「EPIRB」および「持運び式双方向無線電話装置」をいう。
- 注8: 有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際VHF(5W型国際VHF除く)」、「ワイドスターマリンホン等(自動追尾機能要)」、「インマルサットミニM、fleet F33、fleet F55」、「イリジウム(KDDI)」を備える船舶は、1個減ずることができる。
- 注9: 無線電信等を備える船舶その他の有効な通信設備を有する船舶とは、「HF無線電話、HF直接印刷電信、HFデジタル選択呼出装置またはHFデジタル選択呼出聴守装置」、「インマルサット直接印刷電信またはインマルサット無線電話」、「MF無線電話またはMFデジタル選択呼出装置」、「SSB無線電話」、「27MHz無線電話」、「40MHz無線電話」、「150MHz無線電話(国際VHF(5W型国際VHFを除く))」、「ワイドスターマリンホン等(自動追尾機能要)」および「インマルサットミニM、fleet F33、fleet F55」、「イリジウム(KDDI)」の無線設備を備える船舶をいう。
- 注10: 適切な航海用参考図等とは、(財)日本水路協会発行の「ヨット・モーターボート用参考図」、「プレジャーボート・小型船用港湾案内」、「航海用電子参考図(new pec)」、ヤマハ中国(株)発行の「クルージングマップ」、(株)マックプロジェクト発行の「クルージングマップイン大阪湾」をいう。
- ※ 「5W型国際VHF」とは、「5W出力型VHF無線電話(マリンVHFを含む)16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付き」のものを示す。
- <法定備品の整備について>
- (1) 救命設備:
定期検査および中間検査において、小型船舶用膨張式救命いかだ、小型船舶用膨張式救命浮器は整備が必要です。
- (2) GMDSS 設備等:
定期検査および中間検査において、小型船舶用EPIRB、小型船舶用レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電話装置、HFデジタル選択呼出装置およびHFデジタル選択呼出聴取装置は整備が必要です。
- <その他の検査の準備について>
- (1) 航行区域が沿海区域の場合
・機関の運転時間により、機関の解放、補機類の解放(機関を解放するものに限る)およびプロペラ軸の抜き出し等の準備(機関を解放するものに限る)が必要になります。
- (2) 航行区域が沿海区域で検査の種類が定期検査の場合
・船体の上架、弁およびコック等の解放ならびに舵の確認の準備が必要です。
・電気機器および電路については絶縁抵抗試験の準備が必要です。(ただし、供給電圧が35V以下で船質がFRPおよびゴム等不導体の船舶を除く。)
- (3) 航行区域が沿海区域で検査の種類が中間検査の場合
・船体の上架、弁およびコック等の解放ならびに舵の確認の準備が必要です。ただし、「当該検査から1年以内の船長の上架点検の結果」および「当該検査での船体内部検査および浮上検査の結果」から検査員が問題ないと認めた場合、上架検査等を省略し浮上検査で受検することができます。
*詳しくは最寄りの支部までお尋ねください。
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