無線設備

ヨット ―沿海―

2013年3月現在
全長12m未満の船舶は、無線設備を備える義務はありません。
設備 (下記のいずれか1つ)
A2以内
備考
無線電話または
直接印刷電信
MF(中波)帯
 
HF(短波)帯
 
インマルサット
(A・B・C・M型)
 
MF帯・HF帯SSB無線電話
  • デジタル選択呼出装置およびデジタル選択呼出聴守装置を施設していないもの
  • 地方総合通信局が認める場合に限る
インマルサット(ミニM・FB)
インマルサットFleet(F33・F55・F77)
 
イリジウム
国内でイリジウム無線局免許を取得した電気通信事業者(KDDI)のものに限る
27MHz帯無線電話
40MHz帯無線電話
150MHz帯無線電話*

地方総合通信局が認める場合に限る

* 陸上に通信の相手方となる免許人所属の海岸局がある「船舶局」をいう。この国際VHFを無線設備とする場合は、電波法上問題ないか地方電気電信監理局に確認することが望ましい
N-STAR衛星船舶電話
 
アマチュア無線
JCI各支部に免除申請が必要
 
凡例
  • ○: 認められる設備
  • ▲: 無線電信等を施設することの免除を管海官庁(JCI各支部)から受けた船舶に、通信範囲内に限り代替物として搭載が認められる設備(免除申請が必要)
  • A1水域: 陸上にあるVHF海岸局の通信可能範囲(沿岸20~30海里)
  • A2水域: A1海域を除いた中波海岸局の通信可能範囲(150海里程度)
  • A3海域: A1、A2海域を除いた静止型衛星の通信可能範囲(北緯70度から南緯70度までの間)
  • A4海域: A1、A2、A3海域以外の海域(北緯70度以上、および南緯70度以上の極地方)
ヨット 法定備品 平水・限沿・沿岸 沿海 近海以上
無線設備 平水・限沿・沿岸 沿海 近海以上
モーターボート 法定備品 平水・限沿・沿岸 沿海 近海以上
無線設備 平水・限沿・沿岸 沿海 近海以上

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