法定備品

ヨット ―平水・限定沿海・沿岸―

2013年3月現在
係船設備
係船索 2本  
アンカー 1個 湖川港内のみを航行水域とする船舶および岸壁、桟橋に係留し錨泊の必要のない船舶は不要
アンカーチェーンまたはロープ 1本
 
救命設備
小型船舶用膨張式救命いかだ 定員100%
  • 限定沿海5トン以上5海里超以外は不要
  • 小型船舶用救命浮器でもよい [注1]
  • 不沈性を有するものは不要
  • 有効な信号を発信できる設備を備えるものは不要 [注2][注4]
小型船舶用救命胴衣 定員と同数
  • 平水は小型船舶用救命クッションでもよい
  • 平水は最大搭載人員を収容できる救命いかだまたは救命浮器を備える場合は不要 [注1]
小型船舶用救命浮環 1個 小型船舶用救命浮輪でもよい [注1]
沿



小型船舶用信号紅炎 1セット
(2個入り)
  • 航行区域が川に限定されているものは不要
  • 沿岸以外は有効な無線設備を備えるものは不要 [注1][注5]
小型船舶用火せん 2個
  • 沿岸以外は不要
  • 有効な無線設備を備えるものは不要 [注1][注6]
 
消防設備
小型船舶用粉末消火器または
小型船舶用液体消火器
1個
  • 機関室には自動拡散型の消火器を備えること
  • 赤バケツでもよい
 
排水設備
バケツおよびあかくみ 各1個
  • ビルジポンプを備えるものは不要
  • 船外機船はバケツ1個でよい(消防用と兼用可)
 
航海用具
汽笛および号鐘 各1個
  • 汽笛は全長12m未満は不要
  • 号鐘は全長20m未満は不要
音響信号器具 1個
  • 汽笛を備えるものは不要
  • 笛でもよい
ラジオ 1台
  • 沿岸以外は不要
  • 中波帯または短波帯の放送を受信可能なもの
  • 無線電信等を備える船舶、有効な通信設備を有する船舶には不要 [注2][注7]
コンパス 1個
  • 沿岸以外は不要
  • 自船の位置および進行方向が表示できるGPSを備える場合は不要

マスト灯
*1 *3 *4 *5
1個
  • *1 無動力帆船は不要
  • *2 無動力帆船で
    全長12m以上20m未満は第1種3色灯1個
    全長12m未満は第2種3色灯1個
    全長7m未満は携帯用白灯1個でよい
  • *3 動力船で全長7m未満7ノット以下のものは第2種白灯1個でよい(停泊灯と兼用可)
  • *4 全長20m以上は第2種マスト灯以上
    全長12m以上20m未満は第3種マスト灯以上
    全長12m未満は第4種マスト灯以上
  • *5 全長12m未満のものは第2種白灯で兼用できる(停泊灯と兼用可)
  • *6 全長12m以上は第2種舷灯以上
    全長12m未満は第3種舷灯以上
    全長20m以上は内側隔板を取り付ける
  • *7 全長20m未満は第1種両色灯でよい
    全長12m未満は第2種両色灯でよい
  • 夜間航行が禁止されているものは不要
  • 航行区域が湖川のみに限定され、夜間航行するものは白色灯1個でよい
舷灯または両色灯
*2 *3 *6 *7
1対(1個)
船尾灯
*2 *3
1個
停泊灯 1個
紅灯 2個
  • 全長12m未満のものであって港域、航路等を頻繁に航行しないものは省略できる
  • 夜間航行が禁止されているものは不要
  • 航行区域が湖川のみに限定され、夜間航行するものは白色灯1個でよい


黒色球形形象物 3個
  • 全長12m未満のものは次のものを除き不要
    • 港域、航路等を頻繁に航行するものは2個
    • 錨泊するものは1個
  • 全長20m以上のものは直径600mm以上
黒色円すい形形象物 1個 無動力帆船には不要
海図 1式
  • 沿岸以外は不要
  • 有効な電子海図表示装置を備えるものは不要
  • 適切な航海用参考図を備えるものは不要 [注8]
  • 海上保安庁刊行の電子海図(ENC)を表示するGPSを備える場合不要
航海用レーダー反射器
(レーダーリフレクター)
1個
  • 夜間航行が禁止されている船舶は不要
  • 湖川のみを航行する船舶は不要
 
一般備品
ドライバー 1組  
レンチ 1組 モンキレンチ1個でもよい
プライヤー 1個  
プラグレンチ 1個 火花点火機関に限る
 
補足
  • 注1: 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要(未使用の検定済、検査済の同じものと取り替える場合を除く)。
  • 注2: 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要。
  • 注3: 機構の確認を受けることが必要。
  • 注4: 有効な信号を発信できる設備とは、「EPIRB」および「持運び式双方向無線電話装置」、「漁業無線」、「国際VHF(5W型国際VHFを含む)」、「ワイドスターマリンホン等(自動追尾機能要)」および「インマルサットミニM、fleet F33、fleet F55」、「イリジウム(KDDI)」をいう。
  • 注5: 有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際VHF(5W型国際VHFを含む)」、「ワイドスターマリンホン等(自動追尾機能要)」、「インマルサットミニM、fleet F33、fleet F55」、「イリジウム(KDDI)」、「携帯・自動車電話(当該船舶の航行区域が電話のサービスエリア内にあるものに限る)」、「EPIRB」および「持運び式双方向無線電話装置」をいう。
  • 注6: 有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際VHF(5W型国際VHFを含む)」、「ワイドスターマリンホン等(自動追尾機能要)」、「インマルサットミニM、fleet F33、fleet F55」、「イリジウム(KDDI)」および「EPIRB」をいう。また、「携帯・自動車電話(PHS等を除く)」を備える船舶は、1個減ずることができる。
  • 注7: 無線電信等を備える船舶その他の有効な通信設備を有する船舶とは、「HF無線電話、HF直接印刷電信、HFデジタル選択呼出装置またはHFデジタル選択呼出聴守装置」、「インマルサット直接印刷電信またはインマルサット無線電話」、「MF無線電話またはMFデジタル選択呼出装置」、「SSB無線電話」、「27MHz無線電話」、「40MHz無線電話」、「150MHz無線電話(国際VHF(5W型国際VHFを除く))」、「ワイドスターマリンホン等(自動追尾機能要)」および「インマルサットミニM、fleet F33、fleet F55」、「イリジウム(KDDI)」の無線設備を備える船舶をいう。
  • 注8: 適切な航海用参考図等とは、(財)日本水路協会発行の「ヨット・モーターボート用参考図」、「プレジャーボート・小型船用港湾案内」、「航海用電子参考図(new pec)」、ヤマハ中国(株)発行の「クルージングマップ」(株)マックプロジェクト発行の「クルージングマップイン大阪湾」をいう。
  •  ※ 「5W型国際VHF」とは、「5W出力型VHF無線電話(マリンVHFを含む)16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付き」のものを示す。
  • <法定備品の整備について>
  • (1) 救命設備:
    定期検査および中間検査において、小型船舶用膨張式救命いかだ、小型船舶用膨張式救命浮器は整備が必要です。
  • (2) GMDSS 設備等:
    定期検査および中間検査において、小型船舶用EPIRB、小型船舶用レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電話装置、HFデジタル選択呼出装置およびHFデジタル選択呼出聴取装置は整備が必要です。
  • <その他の検査の準備について>
  • (1) 航行区域が沿海区域以遠で検査の種類が定期検査の場合
    ・船体の上架、弁およびコック等の解放が必要です。
    ・電気機器および電路については絶縁抵抗試験の準備が必要です。(ただし、供給電圧が35V以下で船質がFRPおよびゴム等不導体の船舶を除く。)
  • (2) 航行区域が沿海区域以遠で検査の種類が中間検査の場合
    ・船体の上架、弁およびコック等の解放ならびに舵の確認の準備が必要です。ただし、「当該検査から1年以内の船長の上架点検の結果」および「当該検査での船体内部検査および浮上検査の結果」から検査員が問題ないと認めた場合、上架検査等を省略し浮上検査で受検することができます。
    *詳しくは最寄りの支部までお尋ねください。
ヨット 法定備品 平水・限沿・沿岸 沿海 近海以上
無線設備 平水・限沿・沿岸 沿海 近海以上
モーターボート 法定備品 平水・限沿・沿岸 沿海 近海以上
無線設備 平水・限沿・沿岸 沿海 近海以上

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